東京都ではビルの解体時に独自の規制|東京の解体ならお任せ下さい。

解体レスキュー

質問

東京都ではビルの解体時に独自の規制がありますか?

老朽化や建て替えなどでビルの解体作業をしているところをよく見かけます。
東京都は他県に比べても建物が密集して建っていたり、解体作業も簡単にはいかなさそうですよね。事故を防ぐために、何か特別なルールや法律があるのでしょうか?

回答

都独自の条例もありますがアスベスト関連のみです

まずアスベストを含む建造物の解体は、大気汚染防止法第18条の15に規定されています。
吹付け石綿又は石綿含有断熱材、保温材、耐火被膜材(特定建築材料)が使用されている建築物等を解体、改造、又は補修する作業(特定粉じん排出等作業)を伴う建設工事を「特定工事」といいます。
この特定工事を行う際には、都に事前の届出が必要で、作業基準に従って工事を行う義務が発生します。
また、都環境確保条例124条第1項二以下の規定があります。
「特定工事」のうち、一定の規模要件(次の(ア)、(イ)のいずれか)に当てはまるものは、法に基づく届出に加えて、条例に基づく届出も行い、敷地境界での大気濃度測定を行わなければなりません。
(ア)使用されている石綿含有吹付け材の面積が15平方メートル以上の場合。
(イ)当該建築物等の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500平方メートル以上の場合。
なお、建築物の一部を解体、改修する場合であっても、当該建築物全ての床面積の合計で算定すること。
すべての解体工事業者は以上の規定を守り、建物周囲の大気汚染を防止すべく、対策をとっています。

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